四街道市議会 2023-03-09 03月09日-04号
国のプッシュ型支援による段ボールベッドは、被災自治体には5日以内に到着していたのですが、しかし市町村が段ボールベッドの必要性を理解していなかったために、災害救助法が市町村中心のために、市が要請しないと県は導入ができなかったということがあったそうです。
国のプッシュ型支援による段ボールベッドは、被災自治体には5日以内に到着していたのですが、しかし市町村が段ボールベッドの必要性を理解していなかったために、災害救助法が市町村中心のために、市が要請しないと県は導入ができなかったということがあったそうです。
したがって、令和3年12月に千葉県地域防災計画が修正され、その中で災害対策基本法及び災害救助法の改正、それから新型コロナウイルス感染症対策等についての内容が新たに反映されております。したがって、現在進めている四街道市地域防災計画の改定におきましては、県の修正点と併せて当市の地域の特性を踏まえて改定を進めております。 以上です。 ○成田芳律議長 清宮一義さん。
国の防災基本計画の修正概要は、主に、1、防災関係法令の改正を踏まえた修正として、災害対策基本法の改正と、災害救助法の改正、2つ目として新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた修正、3つ目としてその他、最近の施策の進展を踏まえた修正の3点を反映した防災基本計画の修正となっており、この考え方に準じて千葉県地域防災計画の見直しが行われました。
最初に住居関連でございますが、災害救助法による応急修理の申請があったものは19件で、被害総額は約2,720万円であり、これに対する支援総額は約530万円で、全て修理は完了しております。
災害救助法による応急修理制度であり、金額的には最大半壊については59万5,000円、一部損壊については30万円を限度に修理業者に支払う、そういう形で委託となっております。 ○委員長(佐久間勇君) 三富敏史委員。 ◆委員(三富敏史君) 分かりました。ありがとうございます。 では、次の質問をさせていただきます。 139ページの7・1・4、こちら観光施設関係費についてなんですけれども、134ですね。
令和元年にも本市は災害に見舞われましたが、この合併の年、昭和45年にも四五災と呼ばれる大水害もあり、災害救助法が適用され、復興は3年に及んでおります。このとき、269か所に被害があった小櫃川の改修工事は、全国に例を見ない規模で、延長33キロ、94億円あまりの災害助成事業とされました。また、この災害を経て、洪水調整機能を持たせた亀山ダムが建設されています。
災害救助法が適用される大規模災害の防除、警戒、捜索等の職務に従事した場合は、その3倍となります。 退職報償金は、千葉県市町村総合事務組合において、事務の共同処理を行っております。
99: ◯副市長 災害救助法とかいったものの適用になっておりませんので、基本的には市の負担になるというふうに認識をしております。 100: ◯関壽夫議員 それでは、災害ではないので対象外だから、国・県の支援は受けられるものはないということでよろしいんですね、3回しか、一々答えられると次に行けなくなっちゃうので。そういうことの答弁ですよね。多分そうなんでしょうけれども。
しかしながら、昨年の台風15号による被害のように、災害救助法等の適用を受けた場合は、公費による解体などを本市の事業として実施する場合もございます。 こちら、資料の53ページ以降に、自動車や自動二輪車等の対応を記載しており、それぞれ、法に基づく適切な処理を行ってまいります。
空振りを恐れず、避難所を早期に設置する判断を下す必要がありますが、災害救助法が適用されれば国・県に費用負担をしてもらえるこの費用ですが、ほとんどの災害はそこまでに至らず、市が単独で負担する必要があります。避難所の設置には、被害があろうとなかろうとかかってしまうものですが、その費用負担を恐れて避難所設置の判断が遅れるようなことはあってはなりません。
修正に当たっての主なポイントは、災害対策基本法の改正に伴う道路管理者による放置車両等の移動措置や、水防法及び土砂災害防止法の改正に伴う河川等の洪水浸水想定の見直しを行ったほか、大規模災害からの復興に関する法律に規定する復興計画の策定や、復興事業の推進、災害救助法の改正による被災住宅への支援の拡充などについて見直しを行っております。
ただし、災害救助法が適用された場合は、千葉県知事が捜索を行い、村長はこれを補助することとなります。 3点目、主要避難道路における橋りょう整備状況について伺いますとの御質問ですが、議員のおっしゃるとおり、災害時の避難においては、道路だけでなく、道路をつなぐ橋りょうの安全性も重要な要素となります。
また、住宅の応急修理につきましては、災害救助法の適用が本年12月31日までとなっておりますが、県としては来年3月31日までの延長を検討しております。 これらを踏まえ、国や県の動向を注視しながら、対応してまいりたいと考えております。
応急仮設住宅の判断基準は、災害救助法に基づき国で決められております。 102: ◯安田美由貴議員 以前、11月の半ばに国政で交渉した際に、国側の見解ではそういった基準というのは設けていないと言っているんですけれども、その辺どうなんでしょうか。国は関係ないのではないのかなと思うんですけれども。 103: ◯建設環境部長 私どもの認識とすれば、災害救助法に基づき国で決めているという認識でおります。
その要件につきましては、1点目、保護開始時においてクーラーを持ち合わせていないとき、2点目、単身者が長期入院、入所後に、退院、退所し、新たに単身で居住を始めるとき、3点目、災害に遭い、災害救助法第4条の援助が行われないとき、4点目、転居の場合であって、新旧住居の設備の相違があるとき、5点目、犯罪等により生命及び身体の安全の確保を図るために、新たに借家等に転居するとき、この5つの要件のいずれかに該当し
222 ◯都市局長(青柳 太君) 甚大な災害により住宅を失った被災者の方々に対しては、災害救助法に基づき千葉県が応急仮設住宅を設置し、居住の安定を図ることとなっておりますが、本市では、災害発生の際に県と連携し、直ちに仮設住宅の設置に取りかかれるよう、あらかじめ実施マニュアルを整備しております。
しかしながら、マイナンバーカードの保険証利用は、先ほども申し上げましたとおり、令和3年3月開始予定となっておりますが、全ての医療機関、薬局で使えるようになるわけではなく、5年3月末には、おおむね全ての医療機関などでの導入を目指すこととしており、生活保護受給者の医療券、日雇特例被保険者、災害救助法の適用となる災害により被災された被保険者などは、3年3月の開始においては対象外ということもあり、調整がどのように
環境・災害対策特別委員会では、昨年本市で発生した災害救助法の適用を受ける大規模災害を教訓に、大規模災害が発生した場合、関係組織と連携し、災害対策活動を支援するとともに、議員自らが迅速かつ適切な対応を図るため、袖ケ浦市議会大規模災害対応要領を制定いたしました。 今私たちはこれまで経験したことのない苦難に直面しております。
台風15号では、被災者への支援、市有地の安全点検、避難所の充実、今後の災害対策など18項目、台風19号では、災害救助法の活用、電源車や発電機の手配、高潮、洪水、浸水対策などについて、台風15号の復旧途上の対策と災害対策の検証を求めました。 さらに、今年は、7月の豪雨災害が九州、東北を中心に大きな被害をもたらしました。
昨年9月の台風、そしてその後の豪雨により被災した生活実態のある住宅の被害については、大規模半壊、半壊、そして半壊には至らない一部損壊であっても、1部屋以上が使えない状態の準半壊の場合は、市民が市に申請することによって災害救助法に基づく国の応急修理費用、また千葉県の住宅修繕緊急支援事業を受けられることになっています。それぞれの現在までの相談件数、申請件数、金額別支給件数、支給総額、伺います。